大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)4166 判決

主 文

原判決及び第一審判決中被告人に関する部分を破棄する。

被告人を懲役一年に処する。

但し三年間右刑の執行を猶予する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

物価統制令違反の事実について被告人を免訴する。

理 由

本件公訴事実中物価統制令九条の二違反の各事実については、昭和二七年政令第

一一七号大赦令一条八七号により大赦があつたので、刑訴四一一条五号、四一三条

但書、三三七条三号により、原判決及び第一審判決中被告人に関する部分を破棄し、

右事実につき被告人を免訴すべきものである。従つて右事実に関する弁護人田中秀

恵の上告趣意第一点については判断の要なく、同第二点は単なる法令違反の主張で

あり、しかも当裁判所において改めて他の公訴事実につき量刑処断すべき場合であ

るから、本論旨は採用の限りでない。

よつて第一審判決が証拠により確定した大赦にかゝらない業務上横領の事実につ

き、刑法二五三条、四五条、四七条、一〇条を適用して被告人を懲役一年に処し、

同法二五条により三年間右刑の執行を猶予し、当審における訴訟費用の負担につき

刑訴一八一条を適用して主文の如く判決する。

右は裁判官全員一致の意見によるものである。

検察官 吉河光貞関与

昭和二七年一〇月一〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 小 谷 勝 重

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裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 栗山茂は出張につき署名押印することができない。

裁判長裁判官 霜 山 精 一

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